和を以て貴しとなす
貴和法律事務所の「貴和(きわ)」は、
聖徳太子が制定した
十七条憲法の第一条
から引用した言葉です。
「“和”を以て“貴”しとなす」には、
話し合いを大事にしようという意味があります。
法的トラブルの予防や解決には、話し合いが欠かせません。
また、弁護士との密な話し合いも大変重要になります。
貴和法律事務所は、依頼者様との密な連携を重視し、
紛争の相手方とも話し合いを
重ね、最善の解決策を提案いたします。


事務所情報
弁護士事務所名
貴和法律事務所
住所
〒135-0048
東京都江東区門前仲町1丁目9-10-501
交通:都営大江戸線、東京メトロ東西線「門前仲町駅」から徒歩3分


