事務所案内

和を以て貴しとなす

貴和法律事務所の「貴和(きわ)」は、

聖徳太子が制定した


十七条憲法の第一条

から引用した言葉です。

「“和”を以て“貴”しとなす」には、


話し合いを大事にしようという意味があります。
法的トラブルの予防や解決には、話し合いが欠かせません。

また、弁護士との密な話し合いも大変重要になります。
貴和法律事務所は、依頼者様との密な連携を重視し、


紛争の相手方とも話し合いを

重ね、最善の解決策を提案いたします。

事務所案内

事務所情報

弁護士事務所名

貴和法律事務所

住所

〒135-0048
東京都江東区門前仲町1丁目9-10-501

交通:都営大江戸線、東京メトロ東西線「門前仲町駅」から徒歩3分

アクセス